センター利用規程

千葉大学海洋バイオシステム研究センター使用内 規

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(趣 旨)

第 1条 この内規は、千葉大学海洋バイオシステム研究センター規程(以下「規程」という。)

第1条に基づき、千葉大学海洋バイオシステム研究セン ター(以下「センター」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(使用許可の範囲)

第2条 センターは、規程第2条に定める目的のため、 本学及び国立大学等の教職員及び学生に使用させるものとする。

2 前項の使用に支障を生じない範囲において、本学の 事務、事業遂行上センター長が必要と認めた場合は、本学の教職員に使用させることができる。

3 前2項のほかセンター長が必要があると認めた場合 は、学長の許可を得て、本学及び国立大学等の教職員及び学生以外の者に使用させることができる。

(使用申込及び許可書の提出)

第3条 センターを使用しようとする者は、使用許可願 (別記1号様式)に必要事項を記入のうえ、使用日の10日前までにセンター長に提出し、その許可を得なければならない。

ただし、前条第3項に該当する場合には、使用日の1ケ 月前までに提出し、千葉大学国有財産使用規程第4条に基づく学長の使用許可を受けるものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。) は使用許可書(別記2号様式)をセンターの係員に提出するものとする。

(使用料)

第4条 使用者は、別に定める使用料を納入告知書に基 づき納付しなければならない。

 ただし、第2条第1項及び第2項に該当する場合は徴 収しない。


(使用許可の取消等)

第5条 センター長は、次の各号の一に該当するとき は、使用許可を取消し又は使用を中止させることができる。

一 第2条第1項の目的で緊急に使用する必要が生じた とき。

二 使用者がこの内規及び使用許可書に付記された使用 者心得に違反したとき。

三 使用許可願に虚偽の記載があったとき。


(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号 の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

一 災害その他使用者の責によらない事由で使用できな くなったとき。

二 前条第1号の規定により、使用の許可を取消し又は 使用を中止させたとき。

(諸経費)

第7条 使用者は、別に定めるところにより、諸経費を 負担しなければならない。


(使用日時等の変更)

第8条 使用者は、使用許可を受けた後に使用日時又は 人員等を変更しようとするときは、使用日の2日前までにセンター長に申し出て、その許可を受けるものとする。


(使用上の注意)

第9条 使用者は、施設・設備及び備品の使用に当たっ ては、この内規及び使用者心得を遵守し、常に善良な管理のもとに使用しなければならない。

(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により、施 設・設備及び備品等を滅失又はき損したときは、その全部又は一部に相当する金額を弁償しなければならない。

  附 則

この内規は、平成11年4月1日から施行す る。


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